そして、それらをきちんと守っている、その範囲内で遵守しているということについては、都道府県の職員等が現地検査をしたり書類検査をしているところでございます。
それを認定するに当たりまして、航空法施行規則三十五条で認定の基準を定めておりますが、必要な施設を有していること、組織の権限や責任分担が明確になっていること、能力を有する人員が適切に配置されていること、作業の実施方法が適切に定められていること、教育訓練、部品管理、作業記録管理、内部監査などの品質管理制度が適切であること等を書類検査及び実地検査により確認し、当該事業場の業務の能力を認定しております。
○逢坂委員 書類検査、実地検査によって、今申し述べられたような基準について検査をしているということでございますけれども、お手元の資料三番目に、海外の事業場名二十社、これは国土交通省からいただいたものでありますが、こちらについても同じようにやられていると認識をするわけでございますけれども、これは一つの検査にどの程度の人員を派遣して、どれぐらいの期間をかけておやりになっているんでしょうか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 基本的には今総理がおっしゃったとおりでございますけれども、藤本委員がおっしゃっている実地検査率というのは二〇%と書いてありますけれども、実態的にはその前に書類検査などをしまして、あるいはまたいろんな情報収集をして、これはちょっと問題ではないか、そういうところに実地検証、実地検査をしていくわけでございまして、しかもなおかつ、それは単年度でやっているわけではなくて、一つの案件
○政府参考人(由田秀人君) フェニックス事業におきましては、年間の排出量にかかわりませず、例えば河川、池等から搬出されるしゅんせつ土やあるいは工場跡地からの建設発生土につきましては、まず契約段階において、先ほど申し上げましたように重金属等の化学分析結果の提出を求めておりまして、分析結果を含めた書類検査のほか、必要に応じまして聞き取り調査、現地調査等を行った上で処理委託契約を締結しているところであります
特にこの獣医師の方は、着任前に研修を受けて、そこで直接検査とは異なる指示を上司から受けて、書類検査だけでいいというふうに言われた、そのために日本向けの輸出プログラムの再確認をしなかったというふうに述べているんです。この上司である地域事務所副所長という人がいるんですが、この人は、本来の役割や研修と異なる仕事をいわば獣医師さんに指示をしたということだと思うんです。
要するに、他法令という関税法七十条の関係がありますけれども、例えば輸出するに当たっていろいろ許可とかそういった書類、検査等必要なものがあるわけでございまして、そういったものの最終的なチェックは、税関が輸出許可を行うに当たってチェックしているということでございます。
十四年度決算報告でも、三万五千近い検査対象箇所から、九・五%ぐらいですか、三千数百カ所の実地検査、書類検査も含むんですか、実地検査ですね。実地検査をして、そして大体三百三十件強の指導、指摘、是正事項といったものを挙げていただいておるわけですけれども、過去何年でも結構です。ここ数年のうちに、警察関係でそういった是正の指導といったものはどういうものが挙がっているか、これも簡単に御報告ください。
その人の判こが、判こだけ押す書類、検査のために判こだけ押しておいてくれと、あとは署名やなんかはほかの方が皆していらっしゃるということですので、そこらからもきちっと検証していけばもっと明らかになることが一杯あるんじゃないかというふうに思うわけです。 是非もう一度再検討いただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
都道府県の家畜防疫員が、個別の農場への立入検査におきまして、農家から聞き取りと飼料関係の書類検査を行ったと。一方で、肉骨粉の販売業者の方からも製品の販売先を調査して、両者を照合して確認をしたわけでございまして、調査自体は適切に行われたというふうに考えているところでございます。
その以前はどうだったかといいますと、輸入の停止措置までの間におきましては、この動物性加工たんぱく質を含みます飼料用調製品の輸入に当たりまして、いわゆる加熱処理、こういったことをやってもらうということで、検査証明書、成分表、加工工程表等そういう書類検査をやりながら確認して、こういう衛生条件のもとで輸入検疫証明書を交付した、こういう経緯がございます。
これについては在庁検査という形で書類検査をしております。 それから、実際に現場で検査をする場合には、個々の領収書につきまして、これは支払いをして、役務提供者から支払いを受けたという領収書、領収書がない場合にはそれにかわる支出を証明する証書その他が手元保管されておりますので、それらについては現場で提示を求め、また質問を発して検査をするという検査をしております。
これは、当時としてということになりますが、立入検査につきましては、一つは、当時としましては、定期検査、これは立入検査もしくは書類検査ということになりますが、これを三年に一度程度やろうということにいたしておりまして、現実には三年に一度というふうにはとてもまいらない状況、極端に言いますと、その当時三つずつほどやっておりましたが、そういうことでは、正直申し上げまして十年に一遍になるというような状況がございました
これにつきまして、会計検査院では提出を受けたものについて書類検査をし、そしてその概要を把握した上で、今度は実地検査の際に先ほど申し上げました証拠書類を提示させ、そして本来の目的に従って適正に支出されたかどうかということを納得いくまで説明を受けて検査をしているという形になるわけでございます。
○笠井亮君 今、区分一、二、三という話もありましたけれども、結局、今の情報処理システムでいけば簡易申告の場合は一という形でいって、そして書類検査、それから現物検査という三分類があると。すべて基本的にはオンラインで処理されるわけですね。
輸入燃料体検査は大きく二つに分かれておりまして、一つは外観の検査、それからもう一つは品質管理のデータを書類検査するものでございますが、今回のように、品質管理のデータの不正が意図的に行われた場合には、これを検査の段階において発見することには限界もございます。
つまり、それは書類検査、書類チェックが中心になってくる、こういうふうになってきているのですよ。 私は、こういうことがあると、美浜三号機の問題、これから調べるというお話ではありますが、こういうことでは、国民の安全が非常に危ういことになってしまう。
したがいまして、私どもとしましては、当初の書類検査の結果が実際の原子炉の安全には影響を及ぼしていないと確信しております。
そういう書類を幾ら書類検査をしてみたところでわかるわけないですね。 ですから、私は、これはやはりすべての原発について、コンクリートの打設時の強度試験が真正のテストピースで行われたものなのかとか、シャブコンの事実はどうであったかということを徹底して調査をして、現在の原発の安全性について確認をする。通産大臣、やはり国民の皆さんは、私もそうですけれども、非常にこれは安全性について心配しております。
検査に応じた船舶に対する立ち入り、書類検査、積み荷の確認。進路変更の要請。停船または進路変更に応じない船舶に対する説得。検査実施船舶の存在を示すための信号弾、照明弾の使用及び遠方における空砲の使用。説得を行うための接近、追尾、伴走、進路前方での待機。
いわゆる臨検ですけれども、質問だけで貨物や行き先の確認が得られない場合は検査を行うことになるわけですが、検査に応じた場合、立ち入りをして書類検査や積み荷の確認をやるわけですが、この際には、当然検査担当の士官や幹部が乗り込むわけですね。一般に、この乗り込んでいきますクルーは小火器を携行するわけですか。
○佐藤(謙)政府委員 今お尋ねになりました検査に応じた船舶に対する立ち入りということでございますけれども、立ち入りをして書類検査をし、あるいは積み荷の検査等をするわけでございますけれども、その際に立ち入る隊員につきましては、これは検査に応じた船舶でございますから、基本的には要員に危害が加えられるということは想定されないわけでございます。
その上で、午前中の質疑においても防衛庁長官から御答弁がございましたように、船舶の航行状況の警戒監視でございますとか船舶に対する呼びかけ、それから船籍、船主、積み荷、目的地などの無線による照会、検査に応じた不審な船舶に対する立ち入り、書類検査、積み荷の確認、進路変更の要請、停船または進路変更に応じない船舶に対する説得、検査実施船舶の存在を示すための信号弾、照明弾の使用及び遠方における空砲の使用、説得を
すなわち、一として船舶の航行状況の警戒監視、二、船舶に対する呼びかけ、三、船籍、船主、積み荷、目的地等の無線等による照会、四、検査に応じた船舶に対する立ち入り、書類検査、積み荷の確認、五、進路変更の要請、六、停船または進路変更に応じない船舶に対する説得、七、検査実施船舶の存在を示すための信号弾、照明弾の使用及び遠方における空砲の使用、八、説得を行うための接近、追尾、伴走、進路前方での待機であります。